宮代町議会 2023-02-27 02月27日-05号
令和4年度の2月の現在までということになりますけれども、不審者情報については18件、その他、犯罪脅迫情報について8件ございまして、26件ほど教育委員会のほうから各小・中学校に情報提供させていただいた事例がございます。
令和4年度の2月の現在までということになりますけれども、不審者情報については18件、その他、犯罪脅迫情報について8件ございまして、26件ほど教育委員会のほうから各小・中学校に情報提供させていただいた事例がございます。
次に、4点目の宗教2世の相談体制についてでありますが、令和4年10月6日付厚生労働省子ども家庭局長からの市町村及び児童相談所における虐待相談対応についての通知により、保護者の宗教の信仰を理由とするものであっても、「身体的暴行を加える」「適切な食事を与えない」「重大な病気になっても適切に医療を受けさせない」「言葉による脅迫、子どもの心・自尊心を傷つけるような言動を繰り返し行う」といったことは児童虐待に
中でも窃盗犯が2万7,979件と全体の約7割を占め、暴行、傷害、脅迫、恐喝などの粗暴犯が3,263件、殺人、強盗、放火、強姦などの凶悪犯罪は269件起きています。 警察庁まとめの令和3年の犯罪情勢によると、戦後最多の刑法犯認知件数となった平成14年をピークに、平成15年以降の総数については一貫して減少し、令和3年は前年に引き続き戦後最少を更新しているとのことです。
先日白岡市に、子供に危害を加えるという脅迫メールが届きました。埼玉県内の複数の市役所に送られたようですが、親御さんも地域の方も、大変不安を感じておりました。私も市に問合せ、しっかりツイッターなどで情報発信すべきではないかと伝えさせていただきました。こうした犯行予告があった場合、アナウンスを出したことによる混乱よりも、出さなかったことによるリスクのほうが大きいと考えます。
しかし、改正後は、詐欺や脅迫などの違法性について立証ができなければ契約解除というのはできなくなって、そのまま販売されてしまうということになってしまいます。 こういったトラブルに巻き込まれないような啓発というのも必要ではないでしょうか、伺います。 ○工藤日出夫議長 長嶋総務部長。 ◎長嶋太一総務部長 件名1、要旨2の再質問についてお答え申し上げます。
昨日、市長がフェイスブックで満面の笑みでマスコミ対応をしていたのを見て、議会に対しての説明というのは先ほど行われたのが1番最初なのかと思っているが、その前にプレスリリースをするというのは、先に言うことで信憑性を増すというような、これを通さないといけないような脅迫にも似たようなものを若干感じる部分がある。
法務大臣は9月10日に、フラワーデモのきっかけとなった強制性交罪等の暴行脅迫要件の改正や性交同意年齢の引上げなどを法制審議会に諮問しました。 ジェンダー平等、多様性を認め合う地域社会の実現に向け、6月定例会に引き続き質問を行います。 6月定例会でも、3月定例会でもでしたかね、所沢市の男女共同参画についてアンケートを実施するということで、そのことについても質問しました。
まず、「核保有国など核の傘に守られている国々がこの条約に参加していないと言われているが、これについてどう考えるのか」との紹介議員への質疑に対し、「核抑止による平和維持は、相手が核攻撃をするかもしれないという相互不信と恐怖が両国間に横たわっており、互いの国民などを人質として脅迫し合った中で保たれるものです。本来の平和とは大きく逸脱しています。
場所によっては15歳以下、打ったところに関して脅迫めいた市民からのメールがあったりだとか、そういうことがあったということなので、これはしっかりと、メッセンジャーRNAワクチン、これは大丈夫なのですよと。それを親御さん、本人もなかなか分かりづらいところでしょうけれども、それをご理解いただけるような情報を流すということです。それで、これも集団接種ではありますけれども、打ちたくない人は打たなくていい。
A君にもB君にも共通しているのは、担任が日常的に指導という名のもとに生徒を言葉で脅迫し続けました。言葉の体罰です。生徒が自分と違う大切な人間であるから、生徒に思いやりを持って接しようではなく、生徒は厳しく管理していたとの印象でした。 A君の担任は、A君が人が嫌がるあだ名で同級生に呼ばれていたのに、誰が聞いても言われたら嫌だし、人間の尊厳を傷つけるあだ名でした。
ただし、強制性交等の罪の成立要件として、暴行、脅迫を伴うことが必要とされるなど、改正の内容が不十分であるとの議論があったため、施行3年後の見直し規定が盛り込まれた。こうした刑法改正により、改正前より多くの事例が犯罪と認定されるようになったものの、被害者の明確な抵抗が明らかでない限り加害者を罪に問えないため、加害者側が無罪となる例が相次いだことなどから、改めて改正刑法の内容が社会問題化している。
また、法定刑下限が5年に引き上げられた重罰化についても、裁判所が従来に増して強姦の事実認定に慎重になる可能性が少なくはなく、可罰的違法性論から言えば、暴行、脅迫はより強度な違法性が必要という意見も、これは法務省の検討委員会などで弁護士の方からも上がっているのですけれども、そうしたものがあるように、既に運用されているものについても様々な見方、論点があることから、検討が必要なのだと提出者のほうは見ていないのか
しかし同時に、「強制性交等罪」の成立要件として「脅迫・暴行」を伴うことが必要とされるなど、不十分な内容があるとして「施行後3年を目途に」「所要の措置を講ずること」とされました。 改正によって改正前より多くの事例が犯罪として認定されるようになりました。しかし実際の裁判では、加害者側が無罪となる判決が相次いだことで、社会問題化にもなってきています。
その一つとして、強制性交等罪の成立には、暴行・脅迫、準強制性交等罪には心神喪失・抗拒不能が要件とされており、「検察統計調査 被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び基礎率の累年比較」からも分かる通り、その立証責任の高さから、刑事告訴をしても約6割が不起訴となっており、依然として同意のない性行為をした加害者が処罰されていない現状があります。
「強姦罪」の名称が「強制性交等罪」に改められ、懲役の下限が3年から5年に引き上げられたほか、「親告罪」規定の撤廃、監護者による性行為は暴行・脅迫がなくても処罰するなど、画期的な法改正となりました。
そして、本年、刑法の見直しの年となり、法務省による検討会が今日までに5回開催、初めて強制性交等罪、旧強姦罪の成立要件である暴行、脅迫要件の撤廃と同意のないことの要件化を盛り込みました。性暴力被害の当事者らの長年の要求が反映されたと言えます。
この中で、強制性交等罪、要するに一昔前で言う強姦罪の暴行、脅迫要件の緩和、撤廃と書いてありますけれども、となると、これによって冤罪が起きるという懸念もあるわけです。その冤罪の防止に関しては具体的にどのように考えるのか、それを教えていただきたいと思います。
令和元年度の児童虐待相談対応件数を内容別に見ますと、言葉による脅迫や子どもを無視する行為、子どもの自尊心を傷つける言動、子どもの目前で配偶者やパートナーに暴力を振るうなどの心理的虐待が105件で最も多く、次いで反復的、継続的な暴行を加える身体的虐待が58件、子どもの健康や安全への配慮、衣食住の世話、必要な医療受診、子どもとの情緒的交流を行わないネグレクトが50件、性的行為の強要、性的暴行等の性的虐待
おかげさまでね、家には百件以上の電話、苦情、嫌がらせ、脅迫、死ね、議員を辞めろ、やくざは要らない。あなたはやくざのようなと書いて、やくざとは断定していないと言うけれども、読んだ人は私のことをやくざだと思っているんだ、入れ墨をした。百件以上よ。私は、すぐにブログでもって、あなたに謝罪しろ、削除しろと書いているけれども、あなた一向にしないじゃないか。
記 1 脅迫や不利益を示唆しての強要などによる不同意の性行為を刑法に位置付けること。 2 地位関係性を利用した性犯罪について、規定を設けること。 3 現行では軽犯罪法または迷惑防止条例等によって対応されている盗撮行為について、刑法に位置付けること。 4 子どもや障害者など、社会的弱者が被害者となった事案について、司法面接制度を関連法に位置付けること。